飼い犬が亡くなった際は、登録(犬の戸籍)を抹消するために手続きが必要です。

熊本市でしたら熊本市動物愛護管理センター、そのほかの熊本県内でしたら各市役所、各役場に問い合わせをされて鑑札と狂犬病予防注射済票を添えて手続きしてください。
死亡の届出がされていない場合、集合注射のおしらせハガキが届きますのでご注意ください。

熊本市の場合・・・熊本市動物愛護センター

熊本市の場合は熊本市動物愛護センター窓口または郵送にて手続きできます。
(30日以内に死亡届出をしてください)
との明記があります。
熊本市動物愛護センター096-380-2153

熊本県嘉島町の場合・・・嘉島町役場建設課に提出

嘉島町役場建設課に飼い犬死亡届を提出すること
嘉島町役場(代表)096-237-1111

菊池市の場合・・・菊池市役所

届出の様式は菊池市役所環境課及び各総合支所民生課に置いています。
菊池市環境課環境政策係(0968)25-7217
七城総合支所総務民生課(0968)25-1000
旭志総合支所総務民生課(0968)37-3111
泗水総合支所総務民生課(0968)38-2105
死んでしまった時には、30日以内に「犬の死亡届」を提出する必要があります。
届出をしなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます。
との明記があります。

甲佐町の場合・・・甲佐町役場環境衛生課

環境衛生課 環境衛生係(096)234-1169
登録の抹消を行いますので、役場環境衛生課までご連絡をお願いします。
との明記があります。

大津町の場合・・・大津町役場

大津町役場096-293-3111
犬の死亡の場合は、30日以内に役場まで連絡してください。
との明記があります。

玉名市の場合・・・玉名市役所

玉名市役所環境整備課0968-75-1118
飼っていた犬が死亡した場合、飼主の方は、「犬の死亡届」を提出してください。
死亡の届出がされない限り、その犬は、台帳の上では生きていることになり、実際には死亡している犬の分まで、狂犬病予防注射の通知状が発送されますので、飼い犬が死亡した場合は、市環境整備課まで届け出てください。
なお、届出の際は、印鑑(朱肉使用)と死亡犬の鑑札を御持参ください。
との明記があります。

合志市の場合・・・合志市役所

飼い犬が死亡した場合は、死亡届にて届け出るか、お電話にてご連絡してください。

問合せ先 合志庁舎 環境衛生課 ℡248-1202
受付窓口 合志庁舎 環境衛生課
西合志庁舎 総合窓口
須屋支所
泉ヶ丘支所

死亡届・・・必要なものは特になし。

との明記があります。